小山市ゴルフ連盟 会則
【小山市ゴルフ連盟 会則テキスト準備中】
正式な会則が確定次第、掲載いたします。
栃木県ゴルフ連盟小山支部会 規約
施行:令和8年3月1日
【名称】
第1条 本会は、『栃木県ゴルフ連盟小山支部会』と称する。
【会員】
第2条 本会員は、栃木県ゴルフ連盟に登録される。
【目的】
第3条
- 本会は、会員の技術向上、ルール、マナーの向上、及び親睦を深める事を目的とする。
- 本会は、栃木県ゴルフ連盟支部大会に出場することを目的とする。
【事業】
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 年数回の予選会と研修会を行う。
- その他目的達成に、必要な事業を行う。
【選手選考】
第5条 選手選考は、予選会と研修会出場者を条件に理事会の選抜とする。
【役員】
第6条 本会に次の役員をおく。会長1名、副会長2名、会計1名、事務局 若干名
【役員選出】
第7条 上記役員は、総会にて承認される。
【役員任期】
第8条
- 役員の任期は2年とする。任期満了後は、再任することができる。欠員補充として選任された役員の任期は、前任者の残任期とする。
- 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
【顧問及び参与】
第9条 本会は、必要に応じて運営に助言する顧問及び参与を置くことができる。
【会費等】
第10条 本会は、開催する大会の参加費によって運用する。
【事業年度】
第11条 本会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
【その他】
第12条 この会則の施行にあたり必要な事項は、会員の承認を得て、別に定める。
【附則】
本会則は、令和8年3月1日より施行する。
